【無知ではむしりとられる世の中】退去時の修繕費5万円→6千円!敷金の返金の仕組みは抑えといたほうがいい!
退去時に提示されていた修繕費が5万円について、ガイドラインにそって不動産屋に指摘したところ6千円の敷金返還に変わったというツイートが話題に!
賃貸の立会い確認が終了。予想通りガイドライン無視(耐用年数)の金額が提示された。そのことを不動産屋に伝えると、「ご存じでしたか?!」と言って即時に訂正された。5万円の支払いが6千円の敷金返金に変わった。無知では毟り取られる世の中。 pic.twitter.com/MJR1AdxXHW
— Zico39 (@Zico39_) 2016年7月31日
具体的な指摘内容は以下のようです。
壁紙とクッションフロアの張り替えが必要になりその費用全額を請求されました。しかし、入居者の負担はそれぞれの耐用年数、これらは6年、を考慮しなければなりません。「私は5年住んでいたので、耐用年数から計算すると負担は1/6ですよね?」と言いました。
— zico39 (@Zico39_) 2016年7月31日
不動産会社側はプロであり当然このことは知っていたはずですので、これはかなりグレーな消費者を欺く行為であるともいえます。
国土交通省の原状回復のガイドラインによると下記の通りとなります。
賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。
ネットの反応
まだこんな事あるんですね?私が20年前に新婚で借りたマンションでもそうでした。管理会社は現状復旧ばかり言うけど、経年劣化も見込まないとね。契約時の写真撮影と、退去時の査定立ち会いは必須、管理会社の言うことを鵜呑みにしないこと。家主、不動産、管理が別々だから面倒
— メディアトレード (@media2rade) 2016年8月2日
FF外から失礼致します。
貸す側(甲)、借りる側(乙)の賃貸借契約条項の内容が全てでしょうが「ご存知でしたか?」で取り消す様ならば一種の詐欺と同等の扱いですよね~。
今後、自身で解決出来ない場合ならば、この事案を国民生活センターに相談されたらイイかと思います。— 茶色電車 (@ctwagonr9372) 2017年1月8日
賃貸のルールを厳格化すべきです。不動産屋が立会いや精算をする場合、トラブルが多いと言う事でしょう。入居前の契約条項を当事者相互でしっかり確認する必要もあります。
— 船戸豊子(東海州政治家連盟) (@funatotoyoko) 2016年7月31日