【拡散希望】民法改正で、通常損耗や経年変化につい ては原状回復をする必要がなくなり敷金も戻ってきます!
2020年4月1日から通常損耗耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗) や経年変化については原状回復をする必要がなくなり敷金も戻ってくることになりました!意外と知られていない事実なので拡散にご協力ください!
2020年4月1日から民法が改正されたんだけど、これめっちゃ重要じゃん。
画鋲で壁に穴を開けても、棚で床をヘコませても修理費用を払わなくて良い。https://t.co/h6uB03xPKW pic.twitter.com/qHX0D8oInV— と雷 (@chmod_x_akasit) July 27, 2020
敷金も返ってくる
民法(債権法)改正 – 法務省https://t.co/h6uB03xPKW pic.twitter.com/TR4l9FgVbQ
— と雷 (@chmod_x_akasit) July 27, 2020
ここにも書きますが、
私は民法解釈のプロでもないですし、民法を作った人でもないのでご注意ください。この情報をもとに貸主さんや、管理会社、あるいは法務省と相談することが大切だと思います。(私も、明日管理会社に確認してみます👍)
— と雷 (@chmod_x_akasit) July 27, 2020
ネットの反応
敷金全額返金交渉: 3戦2勝
・話し合いでの交渉→決裂。次に内容証明を管理会社の社長宛に送付→全額返金に同意。勝利。
・話し合いでの交渉→全額返金に同意
・話し合いでの交渉→決裂。次に内容証明を管理会社の社長宛に送付→決裂。簡易裁判に打って出ようとするも妻に諭され泣く泣く断念。敗北— ⚡️亀(Software Engineer/Web/グリナジー/希にfam) (@kame_greenergy) July 27, 2020
はじめまして。結論的には民法改正に関わらず支払う必要があるかと思います。特約という形で契約締結時に貸す方、借りる方が合意をしていたら、公序良俗に違反しない、消費者契約法に違反しなければ(いくら払うか、どうして払うか、他にも似たようなことがあるか)基本原則とは異なっても有効です。
— 千駄木で働く不動産社長 徳山 明 (@naoken123) July 27, 2020
FF外より失礼します
2020/4/1以降に契約した物件について適用されます。— アヤノっち🍍銀髪ツインテが目印 (@ayano_tb) July 27, 2020
上記を踏まえた上で、敷金礼金0物件で退去する場合、修繕費を請求されても支払ってあげるのが人情だと弁護士さんは仰っていましたが、修繕費を請求された場合、大家さんと修繕費を折半する、その条件を飲んでくれなきゃ全く支払わないぞ、と言う交渉も出来ると教えて貰いました。
— きょご (@Prosciutto222) July 27, 2020
借りる時点では敷金は退去時に返ってくるみたいな話だったのに実際退去する際は畳と壁紙を新品にしないといけないからって全然返ってこないケースばかりだったんですが、時代は変わったんですかね。
— 松永☆みんと (@matsunaga_upd) July 27, 2020
現状回復はしなくていいかも知れないけど、借りているんなら修繕積立金があったり、退去する際にクリーニング代や補修台などを請求されるケースはある。
だから、なんていうかな。借り物を傷つけない。
これ、大前提。— はじめ(キリアス・バルト (@0nr5g20b38v226u) July 27, 2020