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中国海警局、日本の漁業者らを拘束した場合、中国で裁くと独自規定案を明記

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中国海警局、日本の漁業者らを拘束した場合、中国で裁くと独自規定案を明記

中国海警局、日本の漁業者らを拘束した場合、中国で裁くと独自規定案を明記

中国の海上保安機関・海警局(海警)は、海警が扱う刑事事件の手続きに関する独自の規定案を作成した。逮捕や検察への送致など司法手続きを詳しく定めた。沖縄県・尖閣諸島の周辺で領海侵入を常態化させている海警が日本の漁業者らを拘束した場合、中国国内で裁くことを可能とする内容だ。

規定案では、容疑者を拘束する際に「暴力的抵抗もしくは暴力犯罪行為」に遭遇すれば、武器や制圧用具を使えるとも明記した。海警法では、外国の組織や個人に国家主権が侵害される場合に武器の使用を認めるとしており、これを補完するものとなる。

引用:yomiuri.co.jp

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