時短勤務者必見!会社も知らない「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は絶対申請するべき!
小さいお子さんがいる家庭では保育園の送り迎えなどで時短勤務をしている方もいるかと思います。実はこの時短勤務で会社もあまり知らない制度があったと話題になっています!
ツイッターで知った「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」。
ざっくり言うと、「3歳以下の子がいて時短勤務の人は、その間払う年金減るけど手続きすれば年金支給額は減らさないよ」っていうシロモノなんだけど、会社の事務さんに申請したらまるで知らなかった…今まで時短とった先輩たちェ… pic.twitter.com/jQg8luTU3n— うめきゅー@育児垢 (@takashi_201705) 2018年6月17日
3歳以下じゃない、未満だた
— うめきゅー@育児垢 (@takashi_201705) 2018年6月17日
昨日つぶやいたこれ。時短勤務だけじゃなくて、今まで残業で稼いでたのに定時上がりとかするようになって手取りががっつり減る方も対象になるとのこと。それってつまり、かなりの親が対象になるのでは…?
申請は事業主がするものなので、とりあえず会社に申請して損はないかと。 https://t.co/tITWfubXdq— うめきゅー@育児垢 (@takashi_201705) 2018年6月17日
昨日つぶやいたこれ。時短勤務だけじゃなくて、今まで残業で稼いでたのに定時上がりとかするようになって手取りががっつり減る方も対象になるとのこと。それってつまり、かなりの親が対象になるのでは…?
申請は事業主がするものなので、とりあえず会社に申請して損はないかと。 https://t.co/tITWfubXdq— うめきゅー@育児垢 (@takashi_201705) 2018年6月17日
ネットの反応
・復職後3カ月の実績が必要です
・算定:4〜6月の給与をもとに新保険料を改定、9月に適用
・月変:固定的賃金の改定月を先頭にした3カ月の給与をもとに保険料を改定
・どちらの制度も本人の同意(記名)が必要です。— ゆぅ🌿🌸🐈🐋♫🌟🗾🌙🌹 (@8lovesong8) 2018年6月17日
育休復帰後3ヶ月が経過したら申請です。(3ヶ月分の給与実績が必要)
復職直後は休職前の月額が適用され、無給期間を対象とすることはできません。— ゆぅ🌿🌸🐈🐋♫🌟🗾🌙🌹 (@8lovesong8) 2018年6月18日
外からすみません、転職に限らず、子供産まれ早く帰るようになり残業ガツンと減ったとして、次の算定(4、5、6月の定時の標準報酬決定手続き)で保険料下がったら子供3歳まではコレの対象です。育児にコミットする男性には、保険料下がるどうか分からなくてもとりあえず手続きして欲しい。損はないので
— すがたに@2歳育児中 (@nukegetomaranai) 2018年6月17日