養育費払わず逃げられた場合でも、今年の4月1日より懲役や罰金が課せられます。 - こぐま速報

養育費払わず逃げられた場合でも、今年の4月1日より懲役や罰金が課せられます。

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養育費払わず逃げられた場合でも、今年の4月1日より懲役や罰金が課せられます。

養育費については払わずに逃げられることが結構あるようですが、今年の4月から懲役や罰金が課せられるようになり、破った人は前科者になります。

養育費払わず逃げられた場合でも、今年の4月1日より懲役や罰金が課せられます。

養育費払わず逃げられた場合でも、今年の4月1日より懲役や罰金が課せられます。

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