女子大生がAmazon欲しいものリストに740万円の巨大不動明王の石像を入れる →何者かが購入してしまうwww
女子大生がAmazon欲しいものリストに740万円の巨大不動明王の石像を入れたところ、まさかの購入がされてしまいネットは騒然となっていますwww
女子大生が欲しいものリストに740万円の巨大不動明王の石像を入れる
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何者かが購入する←今ココ pic.twitter.com/INM3OBv8we— けむにゃあ (@meimeimiya) January 24, 2021
3mの巨大不動明王像の口コミです。ご購入される方は参考に pic.twitter.com/9ut9T3opRw
— けむにゃあ (@meimeimiya) January 26, 2021
女子大生が750万円の巨大不動明王をほしいものリストに
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何者かが購入する
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Amazonほしいものリストは贈与に当たるので贈与税の対象となり100万円以上の贈与税が課されると有識者
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当該女子大生、自己破産を計画
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仏具等は宗教に関する物なので贈与税の対象には当たらないと有識者
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今ココ pic.twitter.com/8U0PUbFlYn— けむにゃあ (@meimeimiya) January 26, 2021
ネットの反応
マジレスですが、Amazonで実際に購入しなくても、「他のサイトで購入しますか?」で購入済みとしてマークできます。
— やまなし&たにと (@yamanashi1992) January 26, 2021
表示価格は裸渡し価格ですので、運賃・設置料(設置を希望される場合の方のみ)はご注文者様のご負担となりますのでご了承ください。
尚、運賃はご注文確認後に改めてご連絡をさせて頂きます。だそうです。
— ロクサーヌ@PS5難民 (@OpheliaKlain2) January 26, 2021
このリプいとをかしくて好き
— k_ragain (@k_ragain) January 26, 2021
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なものつまり課税対象なんです!
— もなよ┃アニメ好きゲームブロガー (@monayoooo) January 26, 2021
税金は非免責債権なので、破産しても意味が無い気がします…
というか、750万円相当の資産があり、他に借金も無ければ破産はできないと思うので、①貰った仏像を換価(転売)して税金の支払にあてるor②送った方に贈与をキャンセル(解除)してもらう、という解決になるのでしょうか…自信ありませんが…
— lio (@sashiuma69) January 26, 2021
単純なはなし
アマゾンの返品フォームにそれなりの返品理由を書いて受取り拒否— 🌶これあかんやつや@チャートはすべて過去の現象だろぉ(#^ω^) (@_Koreakanyatsu) January 26, 2021